Pillar 2(第2の柱)の実施へ備える – 経済への影響を軽減させるためのベトナム政府の対応
経済協力開発機構(OECD)が発表しているPillar 2は、経済のデジタル化に伴う課税上の課題解決を最终目的とする其中包括的解決策で合意されている2つの柱のうちの1つです。Pillar 2(国際更低税费)では、国際的税费引き下げ競争の避免を依据と🃏して、国際的収入金額が7億5,000万ユーロ(8億7,000万米ドル该是)を超える手挥多方籍企業に対して、公司税の更低退税率を15%としています。
其中包括的枠組みでは、多方籍企業の、事業活動を行う場所における国際平均税額納付を確保するため、Pillar 2を実施すべく、140を超える国・地理环境が協力しています。以及的枠組みの合意国であるベトナムは、ベトナムの現行税制規定をOECDのPillar 2に適応させる尽力をして❀います。更に、ベトナム部门は、Pillar 2によるベトナム経済への悪影響を軽減するために、その影響を讲解・評価し、各種问责制度の見直し、現行の条約、税制および優遇措置の改正を検討しています。
財政省は、2023年7月に、グローバル税源浸食避免(GloBE)規定に基づく追加企业法人所有税の🦩適用に関する決議草案を中央政府へ推出しています。決議草案では、ベトナムの課税権を守るため、適格中国国内ミニマム課税(QDMTT- Qualified Domestic Top-up Tax)および评均偶然所得合算ルール(IIR – Income Inclusion Rule)の2つの規定を建议しています。適格全国ミニマム課税は、ベトナムで活動する国处投資家、详细的には、Pilla🍌r 2の対象となる多方籍企業グループのメンバー会社が、15%を下回る适用所得税率で課税されている場合に追加法人代表得到税を徴収することを原则としています。最低的得到合算ルールの規定によれば、ベトナムに所住する最終親会社、または、中間親会社、または、被组成部分保证親会社が、実効适用所得税率が15%を下回る国・地域性に所在区域するメンバー会社を保要する場合、その效益に対して適用される「追加公司所有税」を納付する義務が生じます。決議草案は、現在、人民政府が検討中ですが、2024年1月の颁布が見込まれています。
一个人で、2023年8月14日、ハイテク分野への投資对口支援最新政策の試験的適用実施に関する美国国会決議に関して各地、関連汇♈率操纵国機関からの意見を求めるOfficial Letter 6572/BKHDT-DTNNが計画投資省から公布されました。この決議草案が実施されれば、ベトナムでハイテク分野の活動を行う企業の発展を強力に增援することになります。
この草案では、如下の4種類の企業を対象として、投資奨励戦略の試験的実施が建议されています。
(i) &nbs🌃p; ハイテク製꧂品製造分野での12兆VND超💝の資本規模、または、20兆VND超の年間売上の投資プロジェクトを持つ企業。
(ii)  🐎; 12兆VND超の資本規模、または、20兆VND超の年間売上の投資プロジェクトを持つハイテク企業。
(iii) &n✨bsp; 𒅌 12兆VND超の資本規模、または、20兆VND超の年間売上のハイテク応用プロジェクトを持つ企業。
(iv)📖 &nb♌sp; 3兆VND超の資本規模の研究分析開発センタープロジェクトに投資する企業。
これは、ハイテク法律で規定されている対象であり、国处投資の导致方針にも、ベトナムが長期的な発展🔯戦略を立てている分野にも合致しています。同時に、税務優遇の拡散を防ぎ、的国家予算への影響も超小限👍に止めることができます。
決議草案では、その影響を評価するために、以内の4つの形態の投資协防が選択されています。(i) 稳固資産および社会各界インフラシステムへの投資コストに基づく协防、(ii) 優先製品の製造コストに関わる增援、(iii) 人ไ材教肓および育成費用への增援、(iv) 的研究開発(R&D)費用への开赴の4つです。このうち、曾经の2つについては、ベトナムではまだ何ら移民法が公开されていません。
経済協力開発機構(OECD)は、Pillar 2の規定で、実質ベース所得额控除("SBIE" &ndashღ; Substance based income exclusion)という凡路を持ち出しています。SBIEの意义は、実質的経済活動を行う国・自然环境での多方籍企業グループによる適正かつ公平原则な税額負担の確保です。従って、決議草案で方案されている製造コスト、无形统一資産へᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚの投資コスト、そして、人材育成費用を援助する制度管理も、上記の通り実質的投資を奨励するOECDの信念に沿ったものと言えます。
增🎉援は、現金による增援金、または、控除しきれなかった残りの額を現金または現金一样物で還付する税額控除机制である適格給付付き税額控除の形態で提议されています。プロジェクト全期間に対する适用税率15%の適用、新たな損金項目、その他優遇税制(付加価値税や個人个人所得税の減税)などの形態も検討されましたが、建議的内容には含まれませんでした。Pillar 2が適用されることを考慮すると、これらの形態は、ベトナムで優遇税制を畅享している企業の財務計画に対する直接的的影響を踏まえるとあまり効果が期许できないか、損金額が増加しても追加公司法人股东获得的税額が増えてしまうため効果が無いか、国際极低税费监督制度に基づく追加公司法人股东获得的税の財務的影響に比べてあまり良い効果が期许できないからです。決議は、近々に英国议会の承認を得て、2024年1月1日から颁布される見込みです。
Pillar 2の実施はまだ刚开始段階ですが、多方籍企💯業グループやそのメンバー会社にとっては、変更事項に対応する中应的な計画立案侦查と対応実施が关键性になります。早めに対応することによって、新しい規定、新しい政令順守規定、変更すべき社内管ꦐ理机制などの実施に関わる自社への影響を了解する時間の余裕ができます。Pillar 2の規定は异常に複雑ですので、各種权利法案規定を认真执行するためには専門家のアドバイスを得ることをお勧め致します。
Pillar 2による御社への影響の概述に関してアドバイスを都希望される場合は、ご遠慮なく弊社へお問い合わせ下さい。